土地・建物など財産の安全を守る
土地家屋調査士にお任せください

倉敷市美観地区 倉敷市全景 測量
岡山県倉敷市美観地区

わたしたちはみなさまにお約束します!

数分程度の初回相談料は無料で対応しております!
解決に至るまで無料で相談にのることはできませんが、初回の数分程度は無料で相談にのらせていただきます。
ご自宅への出張対応をいたします。
お申し出をいただければ、ご自宅に訪問させていただき、内容をお伺いいたします。
親切丁寧な説明で対応いたします!
当事務所では、お客様のお気持ちになって、何を望んでおられるのかを詳しくお聞きし、その上で細やかな対応をさせていただきます。
わかりやすい説明を心掛けております!
「こんな相談してもいいのか?」という相談でも丁寧に回答いたしますので遠慮なくご相談ください。

事務所案内

佐藤翔也土地家屋調査士事務所
佐藤翔也

〒713-8101
岡山県倉敷市玉島上成498番地6

TEL:090-2242-5999
9:00~18:00 土・日・祝日要予約

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新着情報

  • 2025.04.06佐藤翔也土地家屋調査士事務所、WEBサイト公開いたしました。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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